理美容組合施設の特別償却適用延長など
Posted on | 12月 23, 2016 | No Comments
平成29年度厚生労働省関係税制改正
厚生労働省は2016年12月22日、平成29年度厚生労働省関係税制改正を発表。理美容業関係では、組合などが設置する施設の特別償却制度の適用期限の延長と組合などの貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長が盛り込まれた。
理美容業関係の税制改正は次の通り。
【生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長】
(法人税)
1.大綱の概要
生活衛生同業組合(出資組合に限る。)及び生活衛生同業小組合が策定する振興計画に基づく共同利用施設の特別償却制度について、取得価格要件を200万円以上(現行:100万円以上)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
2.制度の内容
生活衛生同業組合等が、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく振興計画により、共同利用施設を設置した場合に取得価額の6%の特別償却ができる。
<主な対象設備;例>
(1)研修施設(美容・すし等)
(2)クリーニングの共同工場
(3)共同配送設備
【生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長】
(法人税、法人住民税、事業税)
1.大綱の概要
生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例について、割増率を10%(現行:12%)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
2.制度の内容
出資組合である生活衛生同業組合等が、各事業年度において、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算について、その限度額を法定繰入率又は貸倒実績率の10%増しとすることができる。
なお、厚生労働省の理美容関係の税制は生営法に基づく生衛組合が対象で、個々の個人事業者、法人事業者の税制は経済産業省などの税制による。
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