事業継承軽減は見送り 平成27年度税制改正
Posted on | 1月 8, 2015 | No Comments
平成27年度の税制改正は昨年末の閣議で決定されたが、厚生労働省は2015年1月7日、同省関係について発表した。理容美容などの生活衛生関係では、組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度が引き続き2年間延長された。
中小企業庁などと共同要望していた「個人事業者の事業継承時の負担軽減措置の創設」については見送られた。名目は継続検討扱いだが、すでに部分的に優遇されているのと、基本的には事業継承より平等の原則が優先されるためで、今後も要望実現は難しそうだ。
平成27年度厚生労働省関係税制改正のうち、生活衛生関係は次の通り。
○ 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 〔法人税〕
共同利用施設の特別償却制度について、取得価額要件(100万円以上)を設定した上、その適用期限を2年延長する。
*○ 生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長 〔法人税、法人住民税、事業税〕
公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例の適用期限を2年延長する。
*○ 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除の延長 〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕
特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、所要の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
*印は他省と共同要望
タグ: 厚生労働省, 税制