酸化染毛剤で理美容師にリスク回避求める 事故調
Posted on | 10月 24, 2015 | No Comments
ヘアカラーリングによるアレルギー皮膚炎の発症が続いていることから、事故調(消費者安全調査委員会、消費者庁)は毛染めによる皮膚障害の調査を踏まえ、2015年10月23日、厚生労働大臣らに意見書を提出した。
意見書では、染毛剤として広く使われている酸化染毛剤はアレルギー性接触皮膚炎になりやすいとし、そのリスクを社会全体で共有することが重要であるとしたうえで、理美容師への周知徹底を求めている。
その内容は
理美容師に対し、以下を継続的に周知することを求めている。
・理美容師は酸化染毛剤、アレルギー、対応策を確実に身に付けること
・理美容師は施術に際し、
1)コミュニケーションを通じてアレルギーの特性などを顧客に情報提供する
2)施術前に、過去の施術での異常の有無や、健康状態を確認する
3)酸化染毛剤の使用に適さない顧客に対し、酸化染毛剤以外の代替案を提案し、酸化染毛剤の使用を回避する
また厚生労働省に対し、消費者が実施しやすいセルフテスト(パッチテスト)の方法の導入の可能性を検討することも求めている。
このほか、染毛剤の製造販売業者に対し、リスクを分かりやすく情報提供することや、セルフテスト(パッチテスト)の必要性を説明することなどを求めている。
事故調の意見
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/8_iken.pdf
調査報告書(概略版)
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/8_houkoku_gaiyou.pdf
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タグ: ヘアカラー, 事故調