出張理美容の拡大、性差による理美容サービスの撤廃など
Posted on | 6月 18, 2015 | No Comments
規制改革会議 第三次答申に盛り込む
規制改革会議は2015年6月16日、第三次答申を安倍晋三首相に提出するとともに、17日その答申内容を公表した。理美容関係では、「理美容サービスの利用者ニーズに応える見直し」と題し、出張理美容の見直し、理美容業のあり方に係る規制の見直しが盛り込まれた。
出張理美容の見直しは、出張理美容への利用者ニーズが高まっていることから、その範囲を広げ、かつ実施者を店舗を所有していない有資格者に拡大するよう求めている。出張理美容の拡大は、無店舗営業の増加を促すことになる。
理美容業のあり方に係る規制の見直しは、理容師美容師混在店など4項目があるが、混在店については5年後を目途に検討するとしており、理容師美容師の統合が将来検討される可能性がある。
第三次答申全体では182の改革が答申された。
「理美容サービスの利用者ニーズに応える見直し」は、理容師法美容師法の業法が戦後間もない頃に作られ、現在のニーズに合っていないとし、理容・美容のサービスの多様化をはかるために、出張理美容の見直し、理美容業のあり方に係る規制の見直しの2つの視点から答申に盛り込まれた。
出張理美容の見直しは
業法では理容所・美容所以外では業をしてはならないとされているが、政省令で理容所・美容所以外での出張理美容が認められている。しかし、その範囲が明確でないことから、理容所・美容所に来ることができない者の判断基準を明確化するとした。
その判断にあたっては出張理美容のニーズが多様化していることから、それに対応するよう求めた。
また出張理美容の実施主体については現在、理容所・美容所の開設者とされているが、雇用創出の観点も踏まえ、開設者以外の有資格者にも認めるべきだ、とした。
理美容業のあり方に係る規制の見直しは、
男性カットは美容店ではできないとした通知など、性差による理容美容のサービスの区分の撤廃、
従業員が理容師・美容師の両資格保有の事業所は理容所・美容所の重複開設を認め、かつ5年後を目途に見直しを検討、
理容師・美容師の両資格を取得しやすくするよう検討、
理容師美容師養成施設で行う教育が現場のニーズにあっていないとの指摘が多いことから、関係者の意見を聴取し必要な措置を講じる、
といった4項目が具体的にあげられた。
この答申を踏まえ、今月末に閣議決定される見通し。
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