理容所・美容所開設時の診断書の見直し 総務省行政評価局
Posted on | 10月 16, 2014 | No Comments
総務省行政評価局が2014年10月14日発表した「規制の簡素合理化」に関して行った調査に基づく勧告では、「理・美容車の取扱い」のほか、手続等の簡素合理化として、理容所・美容所を開設するときに提出が義務付けられている医師の診断書の見直しも含まれている。
労働安全衛生法に基づき1年に1回行う健康診断とダブっており、医師の診断書にかえて健康診断ですますというもの。実現すれば、開設者にとっては負担軽減になる。
労働安全衛生法の健康診断でも、ⅰ)皮膚疾患の有無、ⅱ)結核の有無に関する検査があり、共通しているというのが見直し理由。
このほか生活衛生業関係では、
・クリーニング師研修及び業務従事者講習の見直し
・調理師業務従事届の廃止を含めた見直し
などが上がっている。
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タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 規制緩和