「理・美容車の取扱い」で勧告 総務省行政評価局が厚労省に
Posted on | 10月 16, 2014 | No Comments
総務省行政評価局が2014年10月14日発表した「規制の簡素合理化」に関して行った調査に基づく勧告の中に、理容美容の出張移動車の緩和が盛り込まれた。「理・美容車の取扱い」勧告で、現在各都道府県によってバラつきのある移動車両の床面積について、許可状況を把握し、都道府県に情報提供するよう求めている。
行政評価局が調査した11都道府県の現状は、9都道府県は店舗と同様の床面積を移動車にも規定している。他の2都道府県は店舗では10平方メートルなのに対し、移動車では5.1~5.6平方メートルと基準を緩和している。
店舗の床面積は条例で規制されており、都道府県によって異なるが10平方メール前後が多く、この基準だと大型車になったしまう。しかし5.1~5.6平方メートルと基準を緩和すると2トン程度の小型車でも対応できる、という。
また、床面積だけでなく、車載の給水タンク設備についても都道府県によってバラつきがあり、所管の厚労省は都道府県が行っている理美容移動車の基準を把握していないため、まず許可状況を調査するよう求めたもの。
高齢化が進み出張理・美容の需要が高まる中、出張理美容を行う理美容事業者は、狭い駐車スペースでも利用可能な小型車による営業を要望。政府が提唱する在宅看護を進める上でも小型車による出張理・美容移動車の導入は必要としている。
理容所、美容所の椅子1台あたりの床面積は地方自治体の条例に委ねられているが、県境を自由に移動できる理・美容車については、国(厚生労働省)が基準などを定めるべきだろう。
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