健康被害の41%が脱毛による 厚生労働省研究班
Posted on | 8月 9, 2014 | No Comments
関東裕美日本エステティック研究財団理事長(東邦大教授、皮膚科学)を代表する厚生労働省の研究班が昨年8月から11月に日本美容皮膚科学会に所属する皮膚科医と形成外科医を対象に行った「エステ関連の健康被害の診察経験があるかどうか」を調査したところ、わきやすねなどの脱毛が最も多かった。
調査では、有効回答をした医師331人中、148人が健康被害が「ある」と回答。患者数は女性299人、男性25人の計324人。20~30代が全体の6割以上を占めた。
被害の内容は
①わきやすねなどの脱毛:134人(41%)
②化粧品などを用いたスキンケア:72人(22%)
③シミ取り:25人(8%)
④痩身:16人(5%)
だった。
症状別では、
①皮膚が赤くなるなどの熱傷:115人(36%)
②かぶれなどの接触性皮膚炎:109人(34%)
③消毒不足などが原因とみられる皮膚の感染症:22人(7%)
また治療期間は
1カ月以上:18%、
1~2週間:35%、
1週間未満:12%
だった。
調査では、患者324人の41%が脱毛の施術を受けており、「エステで使われる光脱毛の機器の不適切な使用でやけどをするケースが多い」と関東裕美理事長は指摘している。
(以上、共同)
エステティック業界では、自主基準を設けて美容ライト脱毛の普及を図っているが、人体生理は個人差が大きく、脱毛効果・人体へ及ぼす影響は画一でなない。安全を重視すれば脱毛効果は下がり、脱毛効果を高めれば健康被害の恐れが生じる。今回の光脱毛による健康被害に美容ライト脱毛によるものは皆無と信じたいが、自主基準といっても限界がある。それよりは理容のシェービングを普及させるのが、安全、さらに快適の面でも優れている。
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