「シャンプーを補助業務に」 上西小百合議員(日本維新の会)が提案
Posted on | 4月 27, 2013 | No Comments
理容師美容師の業務であるシャンプーについて、雇用拡大・後継者育成の観点から無資格者でも施術できる補助業務扱いにしたらどうか、と衆議院の消費者問題特別委員会で議員から提案され、厚生労働省では関係者らに調査、検討することにした。
押買、悪徳商法などについての見解を担当大臣に質したあと、上西小百合議員は理美容サロンでのシャンプーに言及。
まず、理容師法、美容師の法の成立から、その後の経過などを語り、同法の存在意義を評価した上で、施行当時から時代が経過し、法規と現実とのギャップを指摘。施行当時は理容は男性、美容は女性といった暗黙の了解があったが、いまや時代はジェンダレスになっているなどとし、現行法はアップツーデートが必要だ、などと指摘した。
さらに平成7年の法改正(平成10年施行)で、インターン制度が廃止され、一連の業務が有資格者でないとできなくなった改正法を説明。
一方、理美容師を目指す人には苦学生が少なくない業界の歴史を語り、無資格者でもできる補助業務にシャンプーを加えることによって、アルバイトの給与も上がり、より就業しやすくなるとし、所管官庁の見解を求めた。
これに対し、矢島鉄也厚生労働省健康局長は、シャンプーを補助業務とすることによって、逆に理容師、美容師の雇用が脅かされる恐れがあるなどと答弁。
上西小百合議員は、理美容師に聾唖者などの就労が多いことなどから理美容師の雇用を守ることに理解しつつも、施行当時には零細業者ばかりだった業界もいま大規模なサロン企業もあり、シャンプーを補助業務とすることは業界が抱えている、後継者問題の解決の面からも有用だと語った。
またシャンプー施術は瞬間湯沸し器が普及した1970年代以降、急速に定着したが、それ以前は希であったことなどを指摘し、再度の見解を求めた。
矢島鉄也厚生労働省健康局長は、理容師法美容師法第6条の規定をあげ、シャンプー剤の選定からマッサージ施術は、他の施術をスムーズに行うための重要な業務であるとし、また安心、安全、さらに良質なサービスの提供という面でも有資格者の業務であると答弁した。
併せて理美容学校に通う学生が実習でシャンプー業務を行っていることなども紹介した。
これに対し、上西小百合議員はヘアカラーやパーマネントウエーブの施術については、用剤に劇薬が含まれているだけに有資格者による施術になるが、シャンプーはそのような恐れはないとし、再度の見解を求めた。
矢島鉄也厚生労働省健康局長は、慎重な判断が必要だとし、関係する業者、理美容学校の関係者らに調査することを約束した。
なお、上西小百合議員は、国内最大手の理美容サロン会社に就業していた職歴がある。
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