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理容業に関する標準営業約款

Posted on | 1月 22, 2010 | No Comments

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律にもとづき、理容業の役務の内容の表示の適正化と損害賠償の実施の確保等に関する事項を定めた約款。昭和59年。

○理容業に関する標準営業約款
(昭和五十九年十月十八日)
(厚生省告示第百七十九号)

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十七条の十二第一項の規定に基づき理容業に関する標準営業約款を認可したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
理容業に関する標準営業約款

(目的)
第1条 理容業に関する標準営業約款(以下「約款」という。)は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)第57条の12第1項の規定に基づき、理容業について役務の内容の表示の適正化及び損害賠償の実施の確保等に関する事項を定めることにより、利用者の選択の利便を図り、併せて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(平13厚労告148・一部改正)

(定義)
第2条 この約款で「営業者」とは、理容師法(昭和22年法律第234号)第1条第1項に規定する理容の業を営む者で、この約款に従い営業を行う者として都道府県生活衛生営業指導センターの登録を受けたものをいう。
2 この約款で「理容所」とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。
3 この約款で「営業施設」とは、営業者の登録に係る理容所をいう。
4 この約款で「表示」とは、提供する役務の内容等を利用者に周知させることを目的として営業施設の店頭又は店内に掲げる掲示板、ポスター等による広告及びビラ、パンフレット、看板等による広告をいう。
(平13厚労告148・一部改正)

(役務の内容の表示の適正化に関する事項)
第3条 営業者は、提供する役務の内容について、次の各号に定めるところに従い表示するものとする。
(1) 提供する役務の種別
提供する役務の種別を、次の区分により表示するものとする。ただし、これらの役務の種別を組み合わせて表示しても差し支えないものとする。
ア 総合調髪
イ カット(刈込み)
ウ シャンプー(洗髪)
エ シェービング(顔そり)
オ セット(仕上げ)
カ アイパー
キ 男子仕上げコールド・パーマネントウェーブ
ク アイロン
ケ 子供調髪
コ 毛髪・頭皮保護コース(ヘア・スキャルプ・トリートメント)
(2) 従事者の氏名
次に掲げる従事者の氏名を必ず表示するものとする。ただし、アについては該当する者がある場合に限る。
ア 管理理容師
イ 理容師
2 営業者は、前項第1号に掲げる役務を提供するに当たつては、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)が別途定める理容施術処理基準に従うものとする。
3 営業者は、その他役務の内容の表示を行うに当たつては、「最高」、「完ぺき」その他最高級の又は絶対的な意味を表す用語を用いてはならない。
(平13厚労告148・一部改正)

(損害賠償の実施の確保に関する事項)
第4条 営業者は、利用者に対する役務の提供又は営業施設若しくは設備の管理に起因して事故が発生した場合は、全国指導センターが別途定める理容所事故賠償基準に基づき、利用者等に対してその損害賠償を速やかに行うものとする。
2 営業者は、前項の損害賠償の確実な実施を図るため、全国指導センターが別途定める損害賠償保険等に加入しなければならない。
3 営業者は、事故に関し迅速かつ円滑な解決を図るため、利用者等の利便に配慮してその苦情処理に努めるものとする。

(標識等の掲示)
第5条 営業者は、全国指導センターが法第57条の13第2項の規定に基づき定める様式の標識を、営業施設ごとに、店頭又は店内の利用者の見やすい場所に掲示するものとする。
2 前項の標識の有効期間は、登録の有効期間と同一とする。
3 営業者は、この約款に従つて営業を行う旨、第3条第1項に規定する事項、前条の損害賠償の実施の確保に関する事項その他の提供する役務に関する事項の要旨(以下「役務の要旨」という。)を、営業施設ごとに、店頭又は店内の利用者の見やすい場所に掲示するものとする。
4 営業者が営業を廃止する旨の届出を行つたとき若しくは登録を取り消されたとき又は登録の有効期間が経過したときは、営業者は、当該営業施設について、速やかに、第1項の標識及び前項の役務の要旨の掲示を取り外さなければならない。
(平13厚労告148・一部改正)

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タグ: 理容業に関する標準営業約款, 理容美容 法令

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