外国人による、理容店、美容室の開業届が変更
Posted on | 7月 18, 2012 | No Comments
外国人による、理容店、美容室の開業届が変更される。
国内で理容、美容の施術を行うには日本人でなければできないが、理容店、美容室の経営は外国籍の人でもできる。
その外国籍の人が理容所、美容所を開設するときの届出書式が変更される。
2012年7月9日以降、外国人登録済証明証が特別永住者証明書とみなされる法が施行されたのにともない、これまで開設届出で国籍を記載した住民票の添付が必要だったものが、外国人登録済証明書に変更される。
この届出事項は、理容師法、美容師法の施行細則での規定によるため、各自治体では施行細則の改正を進めている。
なお、現行の理容師法、美容師法では外国人が日本の理容師資格、美容師資格を取得することは可能だが、日本国内で理容、美容の業務をすることはできない。
タグ: 施行細則, 理容師法, 美容師法