理美容組合の研修施設などの税制特例 延長へ
Posted on | 12月 12, 2011 | No Comments
平成24年度税制改正大綱
政府が平成24年度税制改正大綱を閣議決定したのを受けて厚生労働省は2011年12月10日(土)、同省関係部分について発表した。
厚生労働省関係の内、理容美容など生活衛生関係の税制では、組合などが設置する研修施設などの特別償却の適用期限が延長された。
ただ、現状ではこの特例の利用件数は少ない。
なお、厚生労働省では生活衛生業の特長として
従業員5人未満の事業所が115万事業(生活衛生業の全事業の内約7割)と日本の事業所全体の約2割を占める、
667万人の雇用(全従業者5,844万のうち11.4%)がある、
ことなどをあげ、税制面での支援の必要性を訴えている。
生活衛生関係の平成24年度税制改正は次の通り。
■生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長〔法人税〕
生活衛生同業組合等が共同利用施設( 共同送迎バス、共同研修施設、共同蓄電設備など)を設置した場合に、取得価額の6%の特別償却を認める現行 の特例措置について、適用期限を1年延長します。
■公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長 〔所得税 、法人税 〕
*クリーニング業が対象
■公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の拡充〔固定資産税〕
*クリーニング業が対象
■ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し 〔固定資産税〕
*平成27年度の評価替えで対応予定
タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 経営