行政が組合をPRへ 課長通知で
Posted on | 7月 22, 2011 | No Comments
組合員の減少に歯止めがかからない理容・美容組合をはじめとする生衛16業種の組合だが、所管する厚生労働省健康局生活衛生課では、行政の立場から組合加入を促すために、保健所などを所管する各地方自治体の衛生主管部(局)宛に、組合加入のメリットなどの情報を提供するよう、課長通知で指示する。7月中に通知する予定。
2011年7月21日開催の第8回生活衛生関係営業の振興に関する検討会で、堀江裕生活衛生課長が明らかにした。
通知では、
組合が法律に基づき設置され、国民生活の衛生面での役割を担っているとし、
組合に加入することで、
・日本政策金融公庫からの低利融資が受けられる
・税制面の優遇措置が受けられる
など加入のメリットを示し、
保健所への許可(届出)時、融資の推薦書申込時をはじめ、研修や指導の際に別添(*)の情報提供を行うよう求めている。
保健所などの窓口では、これまで平等の大原則から、組合への加入などは差し控えてきた窓口が多かったが、この通知が出されることにより、組合加入のメリットを情報提供しやすくなる、という。
また、行政では、業者に通知を徹底するする際、組合の組織力を活用することで、周知しやすくなるなどのメリットもある、としている。
一方、組合の中には組合員がメリットを受けるために必要な振興計画を未策定な組合があることから、この5月に課長通知(「振興計画を未作成の生活衛生同業組合に対する指導について」)で作成を促している。
この通知により、保健所窓口で組合の情報提供をすることで、新規加入者が増える可能性はあるが、組合員の減少は、脱退者が多いことによる。廃業や高齢にともなう脱退は仕方がないととしても、それ以外の脱退者も多数いるので、組合員を増やすには組合運営そのものも時代に合った方法に見直す必要があるだろう。
【新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について(案)】
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号。以下「生衛法」という。)は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進する等の方策を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的としており、生活衛生関係営業者には、極めて関連の深い法令の一つです。
生衛法第3条に基づく生活衛生同業組合は、
・振興計画を策定し、生活衛生関係営業の諸課題に対応した振興方策を示す、
・衛生施設の維持・改善向上・経営の健全化に向けて組合員を指導する、
といった役割を果たしています。
また、生活衛生同業組合に加入する組合員には、
・株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)を通じて実施している生活衛生融資による特別金利が適用になる、
・福利厚生、共済事業等を実施しており、そうした仕組みを利用できる、
・税制上、経営基盤の安定を図るため、特別償却や固定資産税の減免等
といった優遇措置があります。
組合への加入、非加入は、各営業者の任意でありますが、上記の機能を鑑みて、また、生衛法の趣旨、組合の活動内容等を詳しく知らない新規開設者等がいることも考えられることから、
・都道府県(保健所)への営業の許可申請、届出に際して、
・一般融資に当たっての都道府県(又は都道府県の委託を受けた都道府県生活衛生営業指導センター)が推薦書の発行申込みを受けた際に、
・その他生活衛生営業者に対する研修会や生活衛生営業施設に対する指導等の際に、営業者に対して、生衛法の趣旨、関係する組合の内容、所在地、連絡先等について、別添(*)の内容を盛り込んだ資料を用いるなどして、情報提供を行うようお願い申し上げます。
なお、振興計画を未作成の組合に対して、営業者の営業の振興が計画的に推進され、日本公庫からの貸付に有利な条件が適用されるよう、振興計画の作成に関して、「振興計画を未作成の生活衛生同業組合に対する指軌こついて」(平成23年5月17日健衛発0517第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)により通知していますので、念のため申し添えます。
(*)【生衛法と生活衛生同業組合の意義、組合員が受けられる優遇措置】
1.生活衛生関係営業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)に規定される営業です。
(1)生衛法は、衛生施設の改善向上と経営の健全化等を通じて、衛生水準の維持向上を図り、国民生活の安定に寄与することを目的としています。
(2)生活衛生関係営業は、国民の日常生活に大変深いかかわりのあるサービスや商品を提供して、安全・安心で豊かな生活に重要な役割を担っています。
(3)お店の経営の安定化を図り、清潔で衛生的なお店づくりを目指すことは、お客様に安心感を与えることとなります。
(4)営業施設の衛生基準を守り、経営の健全化と業界の振興を推進するために、生活衛生同業組合が業種ごとに組織されます。
※生活衛生関係営業:
①飲食店営業(すし、めん類、中華料理、社交、料理、一般飲食)
②喫茶店営業 ③食肉販売業(食鳥肉、食肉) ④氷雪販売業
⑤理容業 ⑥美容業 ⑦興行場営業
⑧旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所) ⑨公衆浴場業 ⑩クリーニング業
2.組合は法律に基づく営業者の自主的な活動団体であり、主に次のような事業を行っています。
(1)組合員に対する衛生施設の維持や改善、経営の健全化に対する指導
(2)営業施設の整備改善や、経営の健全化のための資金の斡旋
(3)組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業
(4)組合員の福利厚生に関する事業
(5)組合員の共済に関する事業
営業者は自由に同じ業種に該当する組合に加入することができます。組合では情報の交換や技能の向上、融資の相談をはじめ、各種レクレーションなど活発な活動をしています。
組合を通じて、行政からの様々な情報や、食中毒、新型インフルエンザ、ノロウイルスやレジオネラ症などその時々で営業上重要な衛生対策に関するパンフレットなどを得ることができます。
3.生活衛生同業組合に加入すると、株式会社日本政策金融公庫の「生活衛生融資」が有利な条件で利用できます。
○融資限度額が大きい ○貸付期間が長い ○金利が低い
○無担保、無保証人の「生活衛生改善貸付」の融資制度がある
○振興事業促進支援融資制度の利用で、さらに0.15%金利低減あり 等
タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課