生活衛生改善貸付、利用件数に組合間格差
Posted on | 1月 23, 2026 | No Comments
一般の借入より有利な条件で利用できる日本政策金融公庫の生活衛生改善貸付について、組合によって利用件数に大きなばらつきがあることが、2026年1月23日に開催された全理連理事会で報告された。
47理容組合のうち、令和4年度から令和7年度(12月まで)の約4年間で、利用件数がゼロの組合は10組合、1件のみの組合も4組合あった。一方で、最多の青森県は66件に達しており、組合間で顕著な差が生じている。
生活衛生改善貸付を利用するには、同業者である特別相談員の指導を受け、組合の推薦を得る必要がある。この過程で経営状況を詳しく開示することに抵抗を感じる事業者が少なくない点が、利用が伸び悩む背景として挙げられた。こうした課題への対応策として、特別相談員とは別に、都道府県生活衛生指導センターが推薦事務を代行するスキームが用意されており、理事会では同スキームの積極的な活用が呼びかけられた。
なお、生活衛生改善貸付は、無担保・無保証人で利用でき、金利は基準金利から0.9%引き下げられる。返済期間中に金利が変動しない点も特徴だ。融資額の上限は2,000万円、返済期間は10年以内となっている。
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