QBハウス訴訟、未払残業代で美容師側が一部勝訴 本社への請求は棄却
Posted on | 7月 18, 2025 | No Comments
ヘアカット専門店「QBハウス」で働く美容師8人が、QB本社およびフランチャイズで同店舗を運営する個人事業主に対し、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟で、東京地裁は2025年7月17日、個人事業主に約1400万円の支払いを命じる判決を下した。
原告側は、実質的な雇用主はQB本社であると主張したが、本社に対する請求は棄却された。判決では、キュービーネットと業務委託契約を結ぶ店舗運営者を「独立した事業者」と認定し、責任は当該運営者にあると判断した。原告が求めていた未払金額は約4800万円だった。
キュービーネットは「主張が認められたものと認識している」とコメントしており、一方で原告側は控訴を検討中。
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