熊本県理容組合の元経理職員に懲役2年6か月の実刑判決
Posted on | 11月 1, 2024 | No Comments
熊本県理容組合の口座などから現金を引き出し、計約1200万円を横領した罪に問われていた元出納業務担当職員の裁判で、熊本地裁は2024年10月30日、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡した。
地元メディアなどが報じた。
裁判は横領金額などをめぐり争われていたが、判決で裁判長は1150万円余りの横領金額を認め、横領の手口が巧妙だったことなどから、2年6か月の実刑判決となった。なお求刑は懲役4年だった。
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タグ: 事件, 判決, 理容組合