山形県も 洗髪設備の設置義務 条例化<コラム>
Posted on | 11月 19, 2009 | No Comments
山形県でも、理容所・美容所での洗髪設備を義務付けが条例化される見通しになった。理容師法、美容師法の両施行条例の改正案を12月の県議会定例会に提出、来年4月から実施させる、という。
山形県でも洗髪を行なわないカットサービスのみを提供する新業態理容店が増加し、県保健薬務課によると、05年に新たに開設した理容・美容所計126軒のうち、洗面所が無い店は6軒だったが、昨年は131軒中16軒と増えた、という。
県では、衛生上の観点から条例化するとしている。
(情報/一般紙報道による)
批判の多い、洗髪設備の条例化<コラム>
理美容店で洗髪設備の設置を義務付ける条例は、全国理容生活衛生同業組合連合会が中心になって進めている。衛生面の観点から条例化の必要性を地方自治体に働きかけているものが、一般報道をはじめ、インターネット上では批判的な論調が目立つ。既存業界が安売り店を締め出すために条例化している、と批判している。とりわけネット上では「既存業者のエゴ」といった辛らつな論調が目立つ。
実際のところ、理容師法美容師法では洗髪設備の設置を義務付ける条文はない。
法律制定当時、洗髪設備を設置する必要性の認識がなかったのだろうが、条文に盛り込まれなかった経緯は不明だ。
その後、一部の自治体で洗髪設備の設置を条例化していて、この条例が存在する自治体には、いわゆる1000バーバーといわれる店が出店していないことから、条例化の運動が起こった経緯はある。
この経緯だけを捉えれば、条例化の推進は安売り店の出店規制ととらえかねない。連合会としては、一般の消費者を敵に回す愚は避けたい。なにしろ対外PRに積極的に取り組んで理容業のイメージアップを重点事業として展開している大森全理連である。消費者に愛される業界を目指すなら、多くの人から批判されるようなことは控えるべきだ。
洗髪設備の設置を義務付けが、本当に必要なら法律を改正して制定すべき性質のものだ。それには消費者が納得できる、科学的な根拠、洗髪設備がないことによる衛生面での実害例などを揃えてから、おおもとの法律である理容師法美容師法の改正に取り組むのが、本来のあるべき姿である。
条例化に対する批判の多さに危惧を覚える。
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