理容業・美容業の振興指針を策定
Posted on | 2月 2, 2024 | No Comments
厚生科学審議会・生活衛生適正化分科会 令和6年度から運用
厚生科学審議会・生活衛生適正化分科会は2024年1月11日、理容業、美容業などの振興指針について審議した。
生営法(*)にもとづき5年に一度、見直しを行っているもので、令和5年度が見直し年度になっている。
事務局が提示した振興指針案をもとに、
昨年11月に行われた1回目の分科会で示された事務局案をもとに審議した内容を踏まえ修正案が示された。当初の事務局案に大きな異論はなく、修正案はおおむね了承され、実質的な審議は終えた。
新しい振興指針は、この5年間の社会情況の変化などを踏まえ、障害者に対する配慮、SDG’sへの貢献などが盛り込まれた。理容組合、美容組合は振興指針をもとに振興計画を策定し、計画を実施する。
振興指針は、「業を取り巻く状況」、「前期振興計画の実施状況」、「業の振興の目標」、「目標を達成するための必要事項」、「営業新興に際し配慮すべき事項」の5項目で構成され、「配慮すべき事項」では、「補助犬への適切な対応」、「リサイクル対策の推進」、「災害時の地域住民への支援」、「商店街の空き店舗の有効的活用」、「セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、カスタマーハラスメント等職場のハラスメント対策」、「後継者の育成やインバウンド対応等の支援体制の整備」、「最低賃金引上げに向けた取組の支援」などが列記された。
(*)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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