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理美容業などの事業譲渡手続きを簡略化

Posted on | 11月 17, 2023 | No Comments

mhlw150改正旅館法が2023年12月13日から施行されるのにともない、理美容業などの生活衛生業の事業譲渡に係る手続きが簡素化される。

従来は事業譲渡の場合、譲渡を受ける事業者は保健所への申請・許可の手続きが必要だったが、申請・認可で済むようになる。また譲渡者も廃業届を出す必要がなくなる。許可の場合は法律にもとづき細部にわたり臨店で検査を受けるが、認可の場合は簡単な検査、業種によっては届出だけで済む。

事業譲渡の簡略化は、事業継承をしやすくすることで、経済の活性化をはかる狙いがある。
図は旅館業の事業譲渡イメージ(厚生労働省)。
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以下、厚生労働省の公布、通知
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旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について

旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 101 号。以下「改正省令」という。)が本日別添のとおり公布されました。

改正省令の内容等は下記第1及び第2のとおりであるほか、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52 号。以下「一部改正法」という。)における事業譲渡に係る規定に関する運用上の留意事項等は下記第3のとおりですので、これらについて十分御了知の上、適切な対応をお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

第1 改正省令の趣旨
一部改正法により、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第3条の2の規定を新設する等の改正が行われ、事業譲渡による事業承継の手続が整備されることに伴い、旅館業法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 28 号)等において、事業譲渡により旅館業の営業者の地位を承継する者が提出すべき申請書の記載事項等について定めるものであること。

また、一部改正法により旅館業法第6条が改正され、宿泊者名簿の記載事項が変更されることに伴い、所要の規定の整理を行うものであること。

第2 改正省令の内容
(1)旅館業法施行規則
① 一部改正法による改正後の旅館業法(以下「新旅館業法」という。)第3条の2第1項の規定により事業譲渡について都道府県知事等(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の承認を受けようとする者がその営業施設所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない申請書の記載事項及び添付書類について定めるものであること。(旅館業法施行規則第1条の3関係)

② 旅館業法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者が都道府県知事等に提出しなければならない書類の記載事項及び添付書類について、当該者が事業譲渡により旅館業を譲り受けた者である場合の規定を削除するものであること。(旅館業法施行規則第1条関係)

③ 新旅館業法第6条第1項において、旅館業の営業者が備えなければならない宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が「連絡先」に改められたことから、所要の規定の整理を行うものであること。(旅館業法施行規則第4条の2関係)

④ その他所要の改正を行うものであること。(旅館業法施行規則第2条、第3条、第4条関係)

*旅館業法施行規則となっているが、食品衛生法施行規則、公衆浴場法施行規則、クリーニング業法施行規則、理容師法施行規則、美容師法施行規則などに規制される生活衛生業も対象。
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理容師法施行規則
① 一部改正法による改正後の理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の3第1項の規定により理容業の譲渡により開設者の地位を承継し、同条第2項の規定によりその旨を届け出ようとする者がその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない届出書の記載事項及び添付書類について定めるものであること。(理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第20条の2関係)

② 理容師法第11条第1項の規定による届出をしようとする者が都道府県知事等に提出しなければならない書類の記載事項について、当該者が事業譲渡により営業を譲り受けた者である場合の規定を削除するものであること。(理容師法施行規則第19条関係)

③ その他所要の改正を行うものであること。(理容師法施行規則第21条関係)

美容師法施行規則
① 一部改正法による改正後の美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の2第1項の規定により美容業の譲渡により開設者の地位を承継し、同条第2項の規定によりその旨を届け出ようとする者がその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない届出書の記載事項及び添付書類について定めるものであること。(美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第20条の2関係)

② 美容師法第11条第1項の規定による届出をしようとする者が都道府県知事等に提出しなければならない書類の記載事項について、当該者が事業譲渡により営業を譲り受けた者である場合の規定を削除するものであること。(美容師法施行規則第19条関係)

③ その他所要の改正を行うものであること。(美容師法施行規則第 21 条関係)
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事業者向け事務連絡
令和5年8月3日
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課

旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について

旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 101 号)が本日公布されたことに伴い、別添のとおり、都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長宛てに通知しましたので、貴団体におかれましては、ご了知の上、下記の留意事項とともに、傘下団体に周知いただきますようお願い申し上げます。

1 譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合は、可能な限り、都道府県知事等(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)にあらかじめ相談すること。
この場合において、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、都道府県知事等に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行うこと。

2 譲受人は、営業における衛生管理に関する一義的な責任を有していることから、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要であることを認識すること。

3 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受け、又は届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理しておく必要があること。

以上

*旅館業法施行規則となっているが、食品衛生法施行規則、公衆浴場法施行規則、クリーニング業法施行規則、理容師法施行規則、美容師法施行規則などに規制される生活衛生業も対象。営業の種類によって取扱いは若干異なる。
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タグ: 事業譲渡, 理容師法施行細則, 美容師法施行細則

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