外国人美容師の就労 特区で5年間の就労認める 国家戦略特区
Posted on | 8月 2, 2021 | No Comments
外国人が日本の美容師免許を取得しても日本での就労はできないが、国家戦略特区・東京特区で最大5年間の就労が認められることになった。
育成機関(美容室)の美容師育成人数は3人以内。
内閣府国家戦略特区が2021年7月30日、告知した。日本の美容製品の輸出促進や、インバウンドの需要に対応するために認めた。
以下、国家戦略特区より。
「外国人美容師の就労に係る在留資格に関する特例について」
これまで、日本の美容師養成施設で修学する外国人留学生が、美容師免許を取得したとしても、日本で美容師として就労するための在留資格が無いため、日本国内では美容師として働くことができませんでしたが、日本の美容製品の輸出促進や、インバウンドの需要に対応するため、一定の要件の下で、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格が最大5年間認められることになりました。
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