エステサロンに8時以降の営業自粛を協力要請
Posted on | 1月 13, 2021 | No Comments
日本エステティック機構
1都3県を対象にした「緊急事態宣言」の再発出を受け、日本エステティック機構は2021年1月12日、エステティックサロン運営事業者らに夜8時以降の営業の自粛を要請した。
政府が発出した今回の「緊急事態宣言」ではエステティック業は対象業種に指定されておらず、宣言に示された理美容業同様、同業は「生活必需サービス」として「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として扱われているものと判断されている。
同宣言では「新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項」として、「20時以降の不要不急の外出自粛」を求めていることから、同機構はエステティックサロンの20時以降の営業を自粛するよう要請。同時に昨年末更新した「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン第4.0版」の遵守を求めた。
詳細は、
1都3県への「緊急事態宣言」に対するご協力のお願い
http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/2021/01/13-ad28.html
タグ: 営業自粛, 日本エステティック機構, 緊急事態宣言