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タトゥー裁判 最高裁判決で無罪確定

Posted on | 9月 25, 2020 | No Comments

タトゥー裁判で最高裁判所第2小法廷は2020年9月16日、無罪判決を不服とする検察側の上告を退け、無罪が確定した。タトゥー施術が医師法違反か否かで爭われていたこの裁判、一審は有罪、2審は無罪判決が言い渡たされていた。裁判長は補足意見として「医師法とは別に新たな立法措置が必要」との見解を示した。

同様の裁判では、医師法違反による罰金刑などの判決に従っていたが、今回の最高裁判決で、タトゥー施術は医師免許が必要ないないことになった。また同様にして眉を描くアートメイクなどについても医師免許が必要ない可能性がでてきた。

無罪が確定したのは、大阪の彫り師・増田太輝さん。
客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われ、1審の大阪地方裁判所はタトゥー施術は医療行為に当たると判断し罰金の有罪判決とした。2審の大阪高等裁判所は1審の判決を取り消し、逆転無罪を言い渡した。

この決定を報道したNHKによると、小法廷が医療行為に当たらない理由として
「タトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医療行為とは考えられてこなかった。医学とは質の異なる美術に関する知識や技能が必要な行為で、長年にわたって彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定できない」
ことを上げていた。
つまり、医療行為に準じる行為(施術)であったとしても、社会的な風俗として受け入れられる場合は「医学とは質の異なる美術に関する知識や技能が必要な行為」として認め、医師が独占すべきではないと指摘している。

さらに裁判長(草野耕一裁判長)は「補足意見」を次のように述べた(NHKより)
タトゥーの施術をめぐる実情について
「医師免許を取得する過程では、タトゥーの施術に必要な知識や技能の習得は予定されておらず、タトゥーの施術を職業にしようという医師が近い将来、出てくるとも考えにくい。タトゥーの施術が医療行為だと解釈した場合、日本でタトゥーの施術を職業にする人が消失する可能性が高い」

タトゥーの文化について
「タトゥーは古来から日本の習俗として行われてきた。一部の反社会的勢力がみずからの存在を誇示する手段として利用してきたことも事実だ。しかし、最近では海外のスポーツ選手などの中にタトゥーを好む人もいて、それに影響を受けてタトゥーを入れる人も少なくない。公共の場でタトゥーを露出していいかどうかは議論を深める余地はあるが、タトゥーを入れたいという需要は否定すべきでない」

新たな立法措置について
「タトゥーの施術による保健衛生上の危険を防ぐため法律の規制を加えるのであれば、新たな立法によって行うべきだ」

判決や裁判長の見解は、タトゥーについて日本古来のものとの認識もあるが、現在のタトゥーデザインは、いわゆる「倶利伽羅紋紋」の意匠とは違い、自己表現としてのスキンアートといえる。これを踏まえると、これまで罰金の有罪判決を受けてきたアートメイクなども施術ができる可能性がでてきた。

さらにはエステティシャンが行う美容ライト脱毛についても、この判決を受けて変化がみられる可能性がありそうだ。

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タグ: タトゥー, タトゥー裁判, 医師法違反

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