ネイル、まつエク、エステサロンなど 休業要請施設に
Posted on | 4月 14, 2020 | No Comments
都が防災ホームページに施設名公表
緊急事態宣言の発出を受けて、東京都は2020年4月13日、新型ウイルス感染防止のための休業を要請する施設について、都の防災ホームページに施設名を公表した。そのなかに、ネイル、まつ毛エクステンション、エステティックなどのサロンが含まれていた。理容店、美容室は休業要請には含まれないが、協力要請の対象施設に含まれている。
都では、問い合わせが多いことから具体的に施設を公表した、としている。
発表された「基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)」に含まれる美容系サロンは、ネイルサロン、まつ毛エクステンションサロン、エステティックサロンのほか、脱毛エステサロン、日焼けサロン、岩盤浴など。
具体的な要請内容は「床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設については、施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼。ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼」(備考欄より)となっている。
休業要請の指定を受けた美容系サロンは100平方メートル以下が多く、各業界団体などが策定した感染防止のガイドラインなどに沿って感染防止策を徹底すれば、営業が継続できる。
なお、まつ毛エクステンションサロンは、美容師の施術が前提だが、美容室とは別の施設として扱われている。
一方、理容店、美容室は「社会生活を維持するうえで必要な施設」に含まれ、「適切な感染防止対策の協力を要請」されている。
理美容店と理美容以外の美容系サロンとで指定が別れたのは「社会生活の維持」の判断によって線引きされたものと思われる。
タグ: 休業要請施設, 新型コロナウイルス, 緊急事態宣言