税制面で理美容師のWライセンス取得を後押し
Posted on | 1月 25, 2019 | No Comments
平成31年度税制改正で、理容師・美容師のダブルライセンスを取得するための非課税措置が新しく設けられた。
「理容師・美容師養成施設の修得者課税に係わる非課税措置の創設」がそれで、ダブルライセンス取得を促す狙いがある。
理容師・美容師いずれか一方の養成施設を卒業した者が他方の資格を取得すいるために履修する修得者課程について、法人税・事業税等の非課税措置を創設する、としている。
また、理美容業などを含む個人事業者を対象にした事業継承時の負担軽減措置の創設が10年間の限定ながら創設された。青色申告会などが強く求めていた税制措置で、事業継承をスムーズに行うために、土地・建物・備品など事業用資産に係わる贈与税・相続税が100%納税猶予するもの。
高齢経営者が多い理美容業界でも事業資産を若い事業者へ移管できるとして期待される。
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