美容室の「メイク&シェービングサロン」はNG
Posted on | 7月 5, 2018 | No Comments
グレーゾーン解消制度で回答
美容室の「メイク&シェービングサロン」は認められない。経済産業省は2018年7月4日、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」で照会のあった事業者からの問合せに、厚労省の確認をふまえ、軽度でない顔剃りは理容師法に違反する旨、回答した。
照会内容は、
「美容所において、美容師を雇用し、女性客に対して化粧とそれに伴ううぶ毛剃り(頬や額を含む顔全体)を行わせるサービスを行うことを検討している事業者より、当該サービスが美容師法第二条の「美容」に該当し、当該サービスを美容師が業として行うことができるか」というもの。
同省商務情報政策局サービス政策課サービス産業室が、規制を所管する厚生労働省に確認した結果、以下の回答があった。
「照会書に記載の事業内容については、「メイク&シェービングサロン」と謳い「シェービング」を強調して行う事業であり、「軽い程度の顔そり」を超えたサービスを求める顧客を誘引することで、その結果、「軽い程度の顔そり」を超えた顔そりが提供される可能性がある。」
「提供されるサービスが「軽い程度の顔そり」を超えた場合には、その行為は理容に該当する。」
美容師の行う顔剃りは男女客関係なく「軽い程度」は認められている。その「軽い程度」の部位、範囲はグレーだが、一部の美容室ではかなり本格的な施術も行われている。ただシェービングを表看板やメニューにしなけば問題視されないようだ。「軽い程度」というのは、現状では技術ではなく、表現の問題として処理されている。
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