理容師法違反で略式起訴 阪南理美容
Posted on | 6月 9, 2010 | No Comments
鳥取地方検察庁 鳥取区検察庁は6月7日、理容師法違反の罪で、「プラージュ」を展開する「阪南理美容」(大阪府藤井寺市)と同社の元エリアマネジャーの男性(38)、鳥取市内の元店長の女性(45)を略式起訴した。
虚偽の届け出をして無資格者に理容行為をさせた理容師法違反の罪。起訴状によると、昨年11月、鳥取市の店舗に勤務する男性従業員に理容行為をさせるため、系列店の男性理容師の名前で県に虚偽の届け出をした、としている。届け出に記載した理容師の名札を男性従業員に付け、客の髪を切るなどさせていたという。
(情報/共同通信、一般報道)
全理連や全美連は理容師法、美容師法に定められた理容師・美容師の資格制度を守るためにも、無資格者の就業には厳しく取り締まるよう求めてきていた。今回、全国で500店舗を展開する日本一といわれる大手サロンで無資格者の就業が発覚したことで、その動向が注目されていた。
阪南理美容は、同社の公開情報によると、昭和5月7日創立、従業員数5000名(平成21年1月現在)とある。
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