理美容など小規模事業者に災害復旧貸付
Posted on | 11月 4, 2017 | No Comments
平成29年台風第21号で
経済産業省は10月23日上陸した平成29年台風第21号で災害救助法が適用されたのを受けて、被災地域の被災中小企業・小規模事業者を対象に災害復旧貸付の実施などを行う、と2017年10月30日発表した。
対象地域は、三重県伊勢市、同度会郡玉城町、京都府舞鶴市、和歌山県新宮市での被災事業者になる。理美容業も対象になる。
三重県、京都府、和歌山県の日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を別枠の限度額で融資を行う災害復旧貸付を実施する。
また併せて、セーフティネット保証4号の適用、既往債務の返済条件緩和等の対応、小規模企業共済災害時貸付の適用なども実施する。
特別相談窓口は、三重県、京都府、和歌山県の
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会などとなっている。
詳細は
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2017/171031saigai.htm
タグ: 日本政策金融公庫, 災害復旧支援, 経済産業省