理美容ニュース

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美容室でネイルができるのは美容師だけ

Posted on | 6月 13, 2017 | No Comments

理美容ラウンジ
美容室の一角でネイルを行なっているのは、よく見かける光景です。ところで、美容室でネイル施術ができるのは美容師に限られるのをご存知でしょうか?

日本ネイリスト協会が行う技能検定試験で1級ネイリスト、上級ジェルネイリストの認定を受けていても美容師でなければ、美容室でのネイル施術は違法行為になります。

これが例えばエステティックサロンの一角でネイル施術を行う分には、まったく問題ありません。

美容師法には、美容師は保健所に届け出た美容所で働くことに規定されています。施術を行わない受付業務や清掃業務は誰でも働けますが、客に施術が行えるのは、美容師に限られます。つまり美容所で客に施術できるのは、美容師だけです。
美容業と理容業の違いは、まつ毛エクステンションとシェービングだけですが、理容師が美容所で働くことはできません。逆も同じです。

近年、エステティック、ネイルまでトータルな美容のサービスを提供する、トータルビューティサロンという高級美容サロンの業態提案がありますが、美容所で届けた場合は、客に施術できるのは美容師だけになります。トータルビューティサロンは、人材確保の面でもかなりハードルが高い業態といえます。

美容所で届け出をしないエステティックサロンやネイルは、かなり自由度はあります。ただし、美容師が行うカットやパーマネントなどの美容技術は提供できません。
美容師理容師はそれぞれ業法で規制され、業権は保証されている反面、面倒なことも多々あります。

理容所美容所の重複届を認める法律改正、また理容師美容師の重複資格を取得しやすくする法律改正が行われました。しかし、重複届サロンで働けるのは重複資格取得者に限られます。重複届出サロンでは、一方の資格しか持たない理容師美容師は働けません。
規制改革の旗印のもと、理容師美容師の垣根が低くなったのは間違いありませんし、いづれは統一されるのでしょうが、その途中経過の現状はかなり複雑になっています。

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タグ: ネイル, 理美容ラウンジ, 美容師法

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