理容所美容所の重複開設 平成33年度に見直し
Posted on | 6月 5, 2017 | No Comments
内閣府の規制改革推進会議は2017年6月5日、規制改革実施計画のフォローアップ結果を公表。理美容関係では、理容所美容所の重複開設、両資格の取得の容易化と、そのための国家試験及び養成施設の教育内容の見直しの各事項について、報告された。
理美容関係の各事項は、既報の通り前年度末までに施行されている。
理容所美容所の重複開設については、制度改正後5年後を目途に検討開始とするとの見直し条項が付帯されており、「改正の効果を見極めつつ、平成33年度を目途に、見直しについて検討を行う」ことになっている。
規制改革推進会が発表した「規制改革実施計画のフォローアップ結果」は次の通り。
事項名 理美容業の在り方に係る規制の見直し②(理容所、美容所の重複開設の容認)
規制改革の内容 ①理容所及び美容所の衛生上必要な要件を満たし、かつ理容師及び美容師両方の資格を有する者のみからなる事業所については、理容所・美容所の重複開設を認める。②制度改正後5年後を目途に、①の効果を見極めつつ、見直しについて検討を行う。
実施時期 ①平成28年度措置②制度改正後5年後を目途に検討開始
処置状況 ①措置済② ―
実施内容
「理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成27年12月9日生食発1209第2号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)によって、「理容師法の運用に関する件」(昭和23年12月8日衛発第382号厚生省公衆衛生局長通知)を改正し、理容所及び美容所の衛生上必要な要件を満たし、かつ理容師及び美容師両方の資格を有する者のみからなる事業所については、理容所・美容所の重複開設を認める取扱いとした。
また、併せて、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第166号)により、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び美容師法施行令(平成10年1月27日厚生省令第7号)を改正し、理容所及び美容所の開設に係る届出事項として、重複開設に関する事項を追加した。
今後の予定 今回の改正の効果を見極めつつ、平成33年度を目途に、見直しについて検討を行う。
事項名 理美容業の在り方に係る規制の見直し③(両資格の取得の容易化)
規制改革の内容 理容師又は美容師のいずれか一方の資格を持った者が他方の資格を取得しやすくするため、専門家による検討の場を設けて検討を行い、結論を得た上で所要の措置を講ずる。
実施時期 平成27年度検討開始、平成28年度結論・措置
処置状況 措置済
事項名 理美容業の在り方に係る規制の見直し④(国家試験及び養成施設の教育内容)
規制改革の内容 国家試験及び養成施設の教育内容について、現場のニーズにより則した理容師・美容師を養成する観点から、経営者、従事者、専門学校など、広く関係者の意見を聴取する場を設置して検討を行い、結論を得た上で所要の措置を講ずる。
実施時期 平成27年度検討開始、平成28年度結論・措置
処置状況 措置済
理美容業の在り方に係る規制の見直し③(両資格の取得の容易化)と理美容業の在り方に係る規制の見直し④(国家試験及び養成施設の教育内容)の実施内容は共通
①理容師又は美容師のいずれか一方の資格を持った者が他方の資格を取得しやすくするための措置及び②理容師・美容師の養成課程における教育内容や国家試験のあり方について検討することを目的として、平成27年11月13日に「理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会」を立ち上げた。
「理容師法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年3月31日厚生労働省令第39号)」及び「理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準等の一部を改正する告示(平成29年3月31日厚生労働省告示第139号)」により、①については、両資格の取得がしやすくなるよう、履修科目の一部免除及び必要な修業期間を短縮した上で、試験課目につい
て一部免除し、②については、教育内容や国家試験の内容について、実習を重視するとともに、内容を理容・美容業務に特化した内容に重点化するため、教科課程の見直し等を行った。
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