標準営業約款 Sマーク 平成21年度登録状況
Posted on | 5月 24, 2010 | No Comments
全国生活衛生営業指導センターは平成22年3月末現在の標準営業約款(Sマーク)の登録状況をこのほど発表した。それによると理容業4万4976店、美容業1万9997店、クリーニング業3634店、めん類飲食業304店、一般飲食業355店だった。
標準営業約款制度は、消費者が利用する際の安全・安心の目印として、店頭に「Sマーク」を掲げる制度で、現在、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般 飲食店営業の5業種で導入している。
「Sマーク」では、
万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入。(Safety)
衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施設又は、設備についての基準を定めている。(Sanitation)
標準的なサービスを提供出来るよう、提供する役務の内容、基準を細かに定めている。(Standard)
の3つを保障している。
ただ現状は理容業を除き加盟店が少ないのと、一般消費者への認知が低いなどの問題点があるほか、登録・更新費用の問題があり普及していない。
また、全国生活衛生営業指導センターが天下り法人として、事業仕分けの対象になっており2010年5月24日、俎上に上がることになっている。
業種・都道府県別の平成22年3月末現在の標準営業約款(Sマーク)の登録状況
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