出張理美容で届出義務化 徳島県が条例
Posted on | 1月 26, 2017 | No Comments
徳島県は「理容師法施行条例」及び「美容師法施行条例」を一部改正し、2017年4月1日から施行する。改正内容は、流水式洗髪設備の設置義務化と、出張理容・出張美容における規定の追加の2点。
流水式洗髪設備の設置義務化については、他の自治体でも条例化されているが、出張理美容を行う理美容師に、届出義務を課すなどした「出張理容・出張美容における規定の追加」については、千葉市などであるが珍しい。
以下、徳島県の公開情報
「理容師法施行条例」及び「美容師法施行条例」の一部が改正されました
■改正の背景・趣旨
近年、利用者ニーズの多様化により、様々な業態の理容業・美容業が出てきており、衛生水準の悪化が懸念されております。そこで、徳島県では、将来におけるさらなる衛生水準の確保のため、条例の一部改正を行い、平成29年4月から施行されます。
■改正のポイント
(1)流水式洗髪設備の設置義務化
理容所・美容所内の作業場に流水式洗髪設備を設ける規定を新たに追加しました。
ただし、以下の場合は「免除」又は「経過措置」が適用されます。
【免除が適用される場合】
1 頭髪に係る作業を行わない施設は不要です。
(例) まつ毛エクステ専門店
化粧専門店
髭剃り専門店 など
2 経過措置が適用される場合
施行期日より前に開設届を保健所に提出している施設については、増築又は改築するまでの間は免除されます。
(2)出張理容・出張美容における規定の追加
出張理容・出張美容を行う者に対して、以下の規定を新たに追加しました。
1 業務開始届等の提出
出張理容・出張美容を行う場合、あらかじめ保健所に業務開始届を提出する必要があります。
また、業務開始届の内容に変更が生じた場合、あるいは業務を止めた場合は、変更届、廃止届を提出する必要があります。
【注意点】
・理容師・美容師が個人として届け出てください。施設等の代表者による届け出は受付できません。
・施行期日までに同様の届け出をしている者は、新たな届け出は不要です。
2 衛生器具等の携行
出張理容・出張美容を行う場合、衛生を確保するために必要な器具等の携行が必要になります。
【携行が必要な器具等】
・作業に必要な数の布片及び器具
・未消毒器具と既消毒器具を区別して収めることができる容器
・消毒薬及び消毒器具
・外傷の応急措置に必要な薬品及び衛生材料
3 立入検査・公表の実施
出張理容・出張美容の衛生を確保するために必要がある場合等に、器具を保管する場所への立入検査や氏名等の公表を行います。
■施行期日
平成29年4月1日
タグ: 出張理美容, 条例, 洗髪設備