「千葉市出張理容・出張美容に関する衛生管理要綱」施行へ
Posted on | 6月 30, 2013 | No Comments
政令市の千葉市は、「千葉市出張理容・出張美容に関する衛生管理要綱」を制定し、平成25年7月1日から施行する。理美容店舗で営業をしていない理美容師が、千葉市内で出張理美容を行う場合、「出張理容・出張美容業務届」の提出が必要になる。
理容師・美容師は、特別な理由により理容所や美容所に来ることができない人に出張理容・出張美容を行うことができるが、千葉市内で行おうとする場合は、千葉市保健所への届出が必要になり、「出張理容・出張美容業務届」を提出しなければならない。理美容店のオーナーや店舗に所属する理美容師は届け出がなくても出張理美容ができる。
「千葉市出張理容・出張美容に関する衛生管理要綱」の主な内容
【届出対象者】
理容所・美容所に所属せずに、出張理容・出張美容を行おうとする者
※理容所・美容所の開設者や理容所・美容所に所属する理容師・美容師は届出対象外。
【届出時の添付書類】
・出張業務を行う理容師・美容師の健康診断書(結核と皮膚疾患について記載されているもの)
・出張業務を行う理容師・美容師の理容師免許証・美容師免許証
届出後、千葉市保健所より、「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付する。出張理容・出張美容を行う際には、「出張理容・出張美容業務届出済証」またはその写しの携帯が必要で、関係者の求めがあったときは提示する義務がある。
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