理容 美容関係で、3法人が「事業仕分け」対象に
Posted on | 5月 11, 2010 | No Comments
5月20日から予定さされている、公益法人を対象にした「事業仕分け」で、理容 美容に関連する厚生労働省関係公益法人から、全国生活衛生営業指導センター 、理容師美容師試験研修センター 、地方厚生局の3法人が対象にあがっている。政府は12省庁から73の公益法人を候補にあげた中に含まれていたもの。さらに50~60法人程度に絞り込む、としている。朝日新聞など一般報道による。
全国生活衛生営業指導センターについては、既報の通り
今年3月17日に行われた省庁ヒアリングで、全国生活衛生営業指導センターが取り上げられ、松岡正樹生活衛生課長が全国生活衛生営業指導センターの必要性を強調していた。
しかし、全国生活衛生営業指導センターは
「今後の生活衛生関係営業の振興に関する検討会」でも
その存在そのものを疑問視する業者側委員も多く、
かつ、予算状況を公開できないなど、天下りのための法人ともいられても仕方がない問題の多い法人である。
理容師美容師試験研修センターは、平成7年の法改正で県知事免許から厚生大臣免許に格上げされたのを機に、理容師美容師の国家試験の実施と管理を行っているが、他の多くの国家試験が所轄省庁が直接行っているの対し、公益法人が実施するというのは、理容師美容師資格が一段低く扱われているともみられていただけに、これを機に改正を期待したい。しかしその反面、これを機に理容師美容師資格制度、つまい業務独占を見直される可能性もあり、どういう形で収束するのか注視しなけばならない。
地方厚生局は、道州制の導入を念頭に厚生労働省が設置した組織で、理容美容関連では、理容学校美容学校について、これまで地方自治体が管理していたものを、地方厚生局が認可から管理までを行っている。地方自治体で行っていたときは、自治体によって運用に幅があり、自治体間による不公平感があったが、それが改善されるなど一定の成果はあった。しかし、基本は国による統一基準の運用で、地方自治体への指導でことたりるともいえる。
地方厚生局については、国と地方との綱引きも絡み、これもどういう形で収束するか注視したい。
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