理美容師教育制度を根本的に見直し
Posted on | 2月 22, 2016 | No Comments
厚生労働省の理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会
厚生労働省の第2回「理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会」が2016年2月22日、東京・霞が関の同省で開かれ、前回検討会での各委員の発言を踏まえて、事務局(生活衛生・食品安全部生活衛生課)が作成した論点案、方向性案をもとに検討が行われた。理容師(もしくは美容師)免許保持者が美容師(同理容師)の免許取得を容易にするために設置された検討会だが、理美容師教育、試験制度を根本的に見直す方針が示された。
事務局が示した基本的な論点案は、
1、理容師・美容師の養成のあり方に関する基本的な考え方について
2、養成施設の教科課程について
1)教科課程の内容、範囲
2)通信課程の取扱い
3、理容師(もしくは美容師)免許保持者が美容師(同理容師)の免許取得しやすくするための養成施設のあり方について
1)理容美容共通科目の取り扱い
2)実務経験を考慮した扱い
3)修業期間
4、国家試験の内容について
事務局案では、理容・美容の実務に関係のあるものを重点的に教育する方針が示され、例えば理容保健、美容保健については、保健として一本化、理容運営管理・美容運営管理も運営管理として一本化、物理・化学については香粧品科学として一本化、また理容文化論・美容文化同様に一本化し、一部必要な実務教育内容については、理容および美容の技術理論に振り入れる案が示された。
必修科目については一本化を進め、理容科・美容科を共通化することで、両資格の取得を容易にする狙いがある。
現行制度では、必修科目で国家試験の対象になっていない科目があるが、この扱いについての妥当性について、理美容業者、学校関係者の委員から意見陳述が行われ、国家試験科目とし採用するのが望ましい、とする意見が多くあった。
また600時間ある選択必修科目についても検討が行われ、一般教養的な科目をやめ、実学的な科目にする案、それにともない時間数を見直しすることが示された。
さらに、一方の免許を取得している人が他方の免許を取得する場合、3年程度の実務経験があることを前提に、昼夜間課程の教育、あるいは通信課程での教育を受けて国家試験を受けることなどが検討され、その場合、昼夜間課程と通信課程の教育期間などの整合性についても、今後検討していく。
検討会では、教育内容などが詰まったあと、国家試験のあり方について検討することにしている。
【検討会での配布資料】
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000113252.pdf
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タグ: 厚生労働省, 生活衛生・食品安全部生活衛生課