「美容業に関する標準営業約款の改正案」を承認
Posted on | 1月 26, 2018 | No Comments
全美連は2018年1月24日開いた第374回理事会で「美容業に関する標準営業約款の改正案」を承認した。
「美容業の標準営業約款」は生衛法にもとづき昭和59年に認可を受けて以来30年以上経過し、この間、美容業に対する消費者ニーズが変化したため、いまの時代に合うように内容に改正するもの。
一例は、従来提供する役務を具体的に列記していたが、個々の役務列記はせずに「料金を明示する」に改め、また施術前に「カウンセリングを行う」ことや、「美容師の氏名、指名料(有る場合)の明示」などを追加した。
標準営業約款は消費者の安全・安心を担保することを目的にしており、店内で販売する店販品についても価格を明示することなども義務づけた。
今回の改正で、各役務の技術内容の定義や作業標準規格などは廃止される。
全美連理事会で改正案が承認されたのを受けて、全国生活営業指導センターの標準営業約款委員会、さらに厚生労働省の厚生科学審議会専門分科会で審議され、今年9月頃厚生労働大臣が告示する予定。なお、「美容業の標準営業約款」の登録店は1万2499店(平成29年3月現在)にとどまっている。
「美容業に関する標準営業約款の改正案」にもとづく店頭掲示ポスター
タグ: 標準営業約款, 生営法, 美容業