脱毛 アートメイキング ピーリング は医師法違反
医師免許を持たないエステティシャンらの行う脱毛行為のうち、
レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為 を違法とした通知。
アートメイキングやピーリングも同様に違法としている。
まつ毛エクステンションは美容師の業務
まつ毛パーマについては、薬事法上用剤の目的外使用で禁止されたが、まつ毛エクステンションについては美容師の業務範囲とした通知(平成20年)。
出張理容・出張美容の際の衛生管理
介護老人福祉施設などへの出張理容・出張美容を行う機会が増えているが、その際の衛生管理について地方自治体へ助言した通知
フェイシャルは理容師 美容師の業務
美顔術、ファイシャルの業務は理容美容の業務と、改めて確認した通知(平成19年)。
障害者も理容美容に就労できる
従来の理容師法、美容師法では、テンカンなど精神疾患のある人の免許取得、就労を認めていなかったが、医師法など改正にともない、障害者も健常者と同等に就労できるようになった。
着付にともなう化粧結髪は美容師の業務
着付について、美容師の業務とした通知(平成2年)。美容師以外の無資格者による着付業務を禁じた。
まつ毛パーマを禁止する通知
薬事法で、パーマネント・ウエーブ用剤は頭髪へのみ使用することが認められている。
理容師の行うパーマ、美容師の行う男性カット
理容師は男性客に対し、仕上げを目的とする範囲でのパーマの施術を認める一方、美容師が行う男性カットはパーマに付随するカットを認めた。
ヘアカラーは美容(理容)の業務
美容師法に規定する「美容」について、「等」の表現があり、その等のなかにヘアカラーが含まれるとした通知
全身美容は理容美容の範囲外
ボディを除く体の部位は美容の業務範囲としている。ファイシャルやネイルなどもその範囲としているが、実際はエステティシャン、ネイリストの業務と錯綜している。
移動理容美容施設について
移動理容所の開設を認めたを「移動理容所について」(昭和39年)の通知。移動経路、営業場所および営業時間を記入の義務など実際の運用は煩雑。美容所も同様と解釈される。
外国人は免許取得できるが就労は不可
この通知では日本国内での就労を前提にしているが、国家試験に合格して美容師免許を取得しても、現在のところ日本で美容師として就労することはできない。
美容師の顔剃りを認めた通知
顔剃りは理容師法で理容師の業務と定められているが、「理容師法の運用に関する件」(昭和23年)の通知では「化粧に附随した軽い程度」「化粧の一部」の条件がついているが、美容師の顔剃りを認めている。
« go back