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「理容師法施行条例」制定で函館市がパブリックコメント募集

Posted on | 10月 15, 2012 | No Comments

北海道函館市は「函館市理容師法施行条例」の制定に対するパブリックコメントを2012年10月30日まで募集している。担当課は函館保健所生活衛生課。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が2011年3月に成立したことにり、これまで北海道が定めていた「理容所以外の場所で理容の業を行うことができる場合ならびに理容の業および理容所にかかる衛生措置基準について」を函館市が定めることになったため。

函館市では、北海道と函館市とでの地域差がない、との検証結果を踏まえ、北海道の条例案を踏襲した条例を策定。来春4月1日に施行したい、としている。

募集対象者は、市内の在住、在勤者ら。

函館市の「理容師法施行条例」案
(1)理容所以外の場所で理容の業を行うことができる場合
交通条件に恵まれない地域に居住する方や理容所に行くことが困難な方に対しては,引き続き理容所ではない場所において理容の業を行うことが妥当であると判断するため,北海道の条例と同じ基準を本市の条例で定めます。

(2)理容の業を行う場合に講ずべき措置
利用者の健康被害防止のため,理容師の服装,手指の衛生状態保持や,客と接する器具類,薬物等の適正な取扱について,北海道の条例と同じ基準を本市の条例で定めます。

(3)理容所について講ずべき措置
利用者の安全および理容所の衛生確保のため,待合所は,作業場と区分して設けることが必要となります。
また,事故防止のため,業務に支障を来すことのない面積を保持することや,衛生確保のための洗場を適当数設けることについて,北海道の条例と同じ基準を本市の条例で定めます。

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タグ: 施行条令, 理容師法

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