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理容美容 パブリックコメントで統合否定

Posted on | 12月 29, 2009 | No Comments

厚生労働省健康局生活衛生課は、理容師美容師の養成課程での授業を一部統合する省令案などを改正することにし、その案に対するパブリックコメントを9月29日から10月28日までの1ヶ月間募集したが、その結果について12月28日発表した。寄せられた意見は4件だった。

厚生労働省では、同省原案通り法文化作業を行い、22年4月1日より施行する予定。

意見と意見に対する同省の見解は次の通り。

意見
同時授業を実施できる課目に理容文化論も追加すべき。

見解
理容文化論と美容文化論では、内容として共通する部分がある一方で、異なる部分も大きいことから、同時授業を行うことができる課目としては不適切と考えます。

意見
理容師と美容師のカリキュラムが違う以上、同時授業を認めるべきではない。

見解
理容師はその資格を取得しようとする方が少なくなっており、理容師養成施設の安定した運営や効果的な授業の実施に支障を与えるおそれがあることから、今回の措置は必要なものと考えております。

意見
美容師養成施設と併設する理容師養成施設だけでなく、単独の理容師養成施設、さらには美容師養成施設に対しても安定した運営や効率的な授業が実施できるような措置を講じるべき。

見解
理容師養成施設が一つもない県があるなど、とりわけ理容師養成施設において安定した運営や効果的な授業の実施に支障を与えるおそれがあることから、特に入所者が少ない理容師養成施設に対して措置を講ずることとしたものであり、御理解をいただきたいと考えます。

意見
今回の改正が、理容業、美容業の統合を前提として行うものではなく、養成施設の効率的な運用を図ることを企図して行うものであることを明確にされたい。

見解
今回の改正は、理容師はその資格を取得しようとする方が少なくなっており、理容師養成施設の安定した運営や効果的な授業の実施に支障を与えるおそれがあることから必要な措置を行うものであり、理容業、美容業の統合を目的としてものではございません。

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タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 理容美容

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