生活衛生関係営業関係の平成24年度税制改正要望
Posted on | 10月 27, 2011 | No Comments
厚生労働省の生活衛生関係営業関係の平成24年度税制改正要望が発表された。
要望内容は、
現行制度の延長として、
①生衛組合が振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限を平成25年度末までの2年間延長する。
②公害防止備に係る特別償却制度の適用期限の延長(主にクリーニング業)
また、他省との共同要望として
①ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し(国土交通省)
②中小企業投資促進税制の拡充(経済産業省)
③産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免許税の特例措置の延長(同)
国会での承認を待って、年末に決定する予定。
【平成24年度税制改正要望(生活衛生関係営業)の概要】
※ 番号の前に*印を付している項目は主要望官庁が他省庁で 、共同要望をしている項目。
(1)生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長〔法人税〕
生活衛生同業組合等が共同利用施設(共同送迎バス、共同研修施設、共同蓄電設備等)を設置した場合に、取得価額の6%の特別償却を認める現行の特例措置について 、 適用期限を2年間延長する 。
(2)公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税・法人税〕
フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機又は活性炭吸着回収装置内蔵型のテトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機を新増設した場合に、取得価額の8%の特別償却を認める特例措置の適用期限を2年間延長する 。
(3)公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の拡充〔固定資産税〕
活性炭吸着回収装置又は活性炭吸着回収装置内蔵型のドライクリーニング機に係る固定資産税の課税標準を3分の1に軽減する特例措置について、活性炭吸着回収装置を対象から外し、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機を対象とした上で、その適用期限を2年間延長する 。
*(4)ホテル・旅館の建物に係る固定資産税評価の見直し〔固定資産税〕
ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価について、使用実態を把握 し た 上 で見直しを行う 。<国 土 交通 省(観光 庁 )とりま とめ >
*(5)中小企業投資促進税制の適用期限の拡充〔所得税、法人税 、法人住民税 、事業税 〕
生活衛生関係営業等を行う中小企業者等が、一定規模以上の機械装置等を取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却を認める特例措置について、対象設備に度量衡器、試験機器測 機器を追加した上で、その適用期限を 2年間延長する 。<経済産業省 (中小企業庁 )とりまとめ>
*(6)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録 免許税の特例措置の延長 〔登録免許税 〕
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の認定を受けた計画 に基づき会社設立等を行う場合に登録免許税を軽減する現行 特例措置について、その適用期限を2年間延長する 。 <経済産業省 とりまとめ >
タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課