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理容業・美容業に関する規制の見直し 特区・地域再生で

Posted on | 9月 10, 2011 | No Comments

地域再生本部(本部長・内閣総理大臣)がすすめている「特区・地域再生」で要望された「理容業・美容業に関する規制の見直し」だが、厚生労働省は「困難」である旨回答、その後の本部からの意見がないことが、2011年9月8日の全理連理事会で報告された。

要望の具体的な内容は
1 病院・特別養護老人ホーム等医療・福祉施設に設置する理・美容所の作業場の共用化、
2 上記1の場合、理・美容師である従業者の数がそれぞれ常時2名以上である場合の、管理理・美容師の配置基準の緩和
(管理コード 092008)

措置を求めるにあたっての提案理由として
【現状】
病院、特別養護老人ホーム等医療・福祉施設への理容所・美容所の併設は、利用者の利便性向上等に有効だが、その作業場は、各々、別個に設けることとされ共用は認められていないこと、従業者として理容師、美容師がそれぞれ2名以上配置される場合、各々に管理理容師、管理美容師を配置する必要があることから、併設は進んでいない。

【実施内容・提案理由】
1 医療・福祉施設に理・美容所を設置する場合、スペースが限られているため、理・美容所の施設を共用できることとする。
2 理・美容師である従業者数がそれぞれ常時2名以上である場合に、配置が必要な管理理・美容師は管理理容師、管理美容師いずれか1名で可とする。

 上記により、施設への理・美容所設置を促進し、利用者の利便性の向上と雇用機会の拡大を図る。
 作業所の共有化で理容師が美容行為を、美容師が理容行為を行う事例の懸念もあるが、対象を病院、福祉施設に特定しているため、立入の強化等で担保することが可能と考える。
というもの。

この要望に対し厚生労働省は
理容所、美容所はそれぞれ理容業務又は美容業務を行うために設けられた施設であり、構造基準も異なっていることから混在することは困難である。
また、理容師、美容師は、異なった教科課程を有する理容師養成施設、美容師養成施設において、それぞれ理容、美容を業として行うに際して必要な法令の内容、理容、美容においてそれぞれ使用する器具の取扱方法、それぞれの専門技術等を修得し、養成施設を卒業後、それぞれ異なった試験内容の理容師試験、美容師試験に合格した者に免許が与えられている。理容師試験、美容師試験における実技試験の内容も、養成施設における教育内容と同様、それぞれ異なったものとなっている。
以上のような相違も含め、理容師、美容師の制度は異なるものであり、その相互受入れを認めることは、制度の根幹を揺るがしかねず、実現は困難である。
と回答した。

回答に不満がある場合はさらに提案者側から意見があり再回答が求められるが、今回は提案者からの意見はなく、厚生労働省の回答で落着したものと思われる。

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タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 規制改革

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