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専門実践教育訓練に理美容4講座追加 厚労省が新規指定

Posted on | 2月 16, 2026 | No Comments

厚生労働省は、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の令和8年4月1日付指定講座を決定し、2026年2月13日に公表した。今回、新たに303講座が指定され、そのうち理美容学校関係では美容師3講座、理容師1講座の計4講座が加わった。

理美容師関連講座はいずれも、「業務独占資格または名称独占資格の取得を目標とする養成課程」に該当する。

新たに指定された専門実践教育訓練講座は次のとおり。

美容師(3講座)

・専門学校 富山ビューティーカレッジ 衛生専門課程 美容科(昼間)
 通学・平日昼間/24か月

・専門学校 富山ビューティーカレッジ 別科通信課程 美容科(美容所従事者)
 一部eラーニング/36か月

・石川県理容美容専門学校 美容科(通信課程240時間)
 一部eラーニング/18か月

理容師(1講座)

・石川県理容美容専門学校 理容科(通信課程240時間)
 一部eラーニング/18か月

教育訓練給付金は、労働者の主体的なキャリアアップを支援する制度で、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講・修了した場合に、受講費用の一部が雇用保険から支給される仕組みだ。

このうち専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成に資する講座を対象とし、支給要件を満たしたうえでハローワークを通じて申請すると、受講費用の50%(年間上限40万円)が6か月ごとに支給される。

さらに、訓練修了後1年以内に資格取得や就職などをした場合には20%(年間上限16万円)が追加支給されるほか、令和6年10月1日以降に受講を開始し、訓練前後で賃金が5%以上上昇した場合には10%(年間上限8万円)が上乗せされる。

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タグ: 厚生労働省, 専門実践教育訓練, 専門実践教育訓練指定講座

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