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厚労省、美容医療の無資格施術を明確化 脱毛・アートメイク・HIFUを例示

Posted on | 10月 29, 2025 | No Comments

厚生労働省厚生労働省は、自由診療で行われる美容医療において、無資格者による診療行為や不適切なカウンセリングが行われている問題を受け、「美容医療の適切な実施に関する検討会」の報告書(令和6年11月22日)を踏まえ、関係法令の解釈を整理し、通知を発出した。なお、この通知は警察庁および消費者庁とも協議のうえで決定されたものである。

2025年8月に発出された局長通知「美容医療に関する取扱いについて」(医政発0815第21号)では、無資格者による診療行為の禁止(医師法第17条違反)について、具体的に脱毛、アートメイク、HIFU(ハイフ)施術などを例示している。

この通知は美容医療を対象としたものだが、厚生労働省は自治体および関係機関に対して厳格な周知と対応を求めており、その運用次第では美容医療以外の専門サロンにも影響が及ぶ可能性があるとして、業界関係者の間で懸念が広がっている。

<通知の要旨(一部)>
1.無資格者(いわゆるカウンセラー等)による診療行為の禁止

・医師・看護師等の免許を持たない者が、患者に医療的判断を伴うカウンセリングや治療提案を行うことは「医師法第17条」に違反する。

違法となる具体例:

・医行為(脱毛、アートメイク、HIFU施術など)の実施

・患者の状態に基づいて治療方法を提案・決定する行為

・採血など侵襲を伴う行為

・ビデオ通話やチャットで医学的判断を行う行為

2.医師の指示なしに看護師等が施術を行う行為の禁止

・看護師等は医師の指示下でのみ医行為を補助できる。

・医師の指示なく脱毛・アートメイク・HIFUなどを行うことや、診察・治療方針の判断をすることは違法となる。

・医師自身もそのような環境を放置してはならない。

3.メールやチャットのみでの診断・処方の禁止

・医師法第20条により「無診察治療」は禁止。

・オンライン診療では、リアルタイムの視覚・聴覚情報を含む手段を用いなければならず、文字・写真・録画動画のみのやりとりは不可。

・メールやチャットだけで診断・処方することは、指針違反かつ医師法違反となるおそれがある。

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タグ: アートメイク, ハイフ, 局長通知, 美容医療

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