個人事業の理美容室も5人以上雇用なら社会保険に強制加入
Posted on | 1月 22, 2025 | No Comments
個人事業の理美容室は使用する労働者の厚生年金や健康保険の加入は任意だったが、常時5人以上を使用する理美容室は強制加入になる法改正が今国会に上程される。
また、法人サロン企業については51人以上を使用する企業は強制加入たが、人数制限が撤廃され、1人でも使用すれば加入することになる。さらに法人サロン企業ではパートやアルバイトなどの短時間労働者に関して、106万円の壁が撤廃され、週20時間以上、2か月以上勤務見込みの労働者は厚生年金や健康保険に加入しなければならなくなる。
これら一連の法改正が行われた場合、零細事業者が多い理美容はじめ生活衛生業への影響が大きいことから、全国生活衛生同業組合中央会は「被用者保険適用拡大に関する要望書-生活衛生事業者への影響緩和のために-」をまとめ、与党の生衛族議員らに働きかけている。
要望の内容は、前述の改正案に反対するとともに、被用者保険適用拡大にともなう負担増に対する事業者側への支援策の実施などを求めている。
この要望に関して、全国生活衛生同業組合中央会の伊東明彦専務理事(写真)が2025年1月22日の全日本美容連合会の理事会を訪れ説明した。生活衛生業への影響が大きいことを懸念し、影響が大きい割には改正内容を認識していない業者が多いと指摘。また関係議員に陳情に全力をあげていると報告した。
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