HIFU施術の即時中止を 日本エステティック機構
Posted on | 6月 14, 2024 | No Comments
日本エステティック機構は2024年6月13日、厚生労働省が発出した「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」(医政局医事課長通知、6月7日)を受けて、エステサロンなどでのHIFU施術を中止するよう要請した。
高密度焦点式超音波を用いた施術とは、HIFU施術のこと。
医事課長通知は、HIFU施術が原因となって、急性白内障や神経麻痺等の身体に被害を受けたという事例が相当数あるとし、用いる機器が医療用であるか否かを問わず医師が行うこととし、また悪質な違反者は警察と連携し告発するとし、各都道府県の衛生主管部および業界団体に周知を求めた。
日本エステティック機構は、エステティックサロン経営者にHIFU施術の即時中止を求めるとともに、HIFUの製造販売・輸入販売事業者にHIFU機器の販売とHIFU中古機器の購入販売を即時禁止するよう求めた。
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