美容所以外で行うメイクアップでも美容師法違反にならない事例
Posted on | 5月 13, 2023 | No Comments
美容所以外のメイクアップセミナーで高齢者らに行う化粧施術は、無料または実費相当なら美容師法に違反しない。
資生堂の照会(2022年10月31日)に対する厚生労働省の回答(同年11月4日)。
照会のタイトルは「がん患者・高齢者・障がい者に対するメーキャップセミナー活動について」。資生堂が社会貢献活動として行っているセミナーで、会場が美容所以外でも美容師法に抵触するか否かを照会したもの。
厚生労働省(医薬・生活衛生局衛生課)の回答は、「無料又は参加者から実費相当を徴収して、メーキャップセミナーを開催し、参加者の一部(自分自身でメーキャップを行うことが困難な方)に行うのであれば、社会通念上、美容師法における美容を業とするものとは解されない」。
回答は通知ではなく「事務連絡」。
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