出張理美容には条例の確認が必要
Posted on | 1月 20, 2023 | No Comments
出張理美容は、法律で特別な事情がある場合に限り認められた理美容行為で、特別な事情については政令(施行令)で定められています。
施行令では
①疾病その他の理由により、理容所(美容所)に来ることができない者に対して理美容を行う場合
②婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理美容を行う場合
③前二号のほか、都道府県等が条例で定める場合
と定められています。
③の都道府県等が条例で定める場合、については各都道府県、政令市、特別区などに確認する必要があります
大阪府では、出張理美容を行う理美容師に対し、「消毒を行うために必要な薬品を、常に携帯しなければならない。 」と施行条例で定めています。
また、出張理美容の行える対象について、救護施設、更生施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設などと具体的に府条例で定めています。
同時に施設に対しても、出張理美容を依頼する際のガイドラインを設けています。
大阪府の条例、事例を紹介しましたが、自治体によって、出張理美容の範囲が異なるし、また出張理美容師に対する規制も違うので、やはり地元の条例を確認する必要があります。
<参考>
大阪府が社会福祉施設運営者を対象にして出した
「安⼼して出張理容・美容をご利⽤いただくために」 (PDF)
*)法律、政令、条例は理容師法、美容師法にもとづき、それぞれに記述されていますが、ここでは便宜上、理美容としてまとめました。
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