改正特商法施行にともない法定書面を修正
Posted on | 4月 13, 2022 | No Comments
日本エステティック機構
今年6月1日に改正特定商取引法(特商法)が施行されるのにともない、日本エステティック機構は2022年4月13日、エステティックサービス契約書及び概要書面(以下、法定書面)に修正が必要となることから、「令和4年6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」を公表した。
改正特商法では、特定継続的役務契約に該当するエステティックサービス契約を締結した消費者はクーリング・オフが書面だけでなく「電磁的記録」(電子メールやFAX等)によっても可能となる。これにともない法定書面のクーリング・オフに関する記載文書に「電磁的記録」の文言などを入れることが必要となり、法定書面を改めた。
法定書面では、上記文言のほか、サロンのアドレス、ファックス番号なども記載する。
なお、6月1日以降に修正されていない法定書面を使用することも可能だが、別途文書を交付する必要がある。
公表サイト(JEOお知らせサイト)
http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/2022/04/jeo4202261-5483.html
タグ: 日本エステティック機構, 法定書面, 特定商取引法