日本エステティック機構が関係団体へ法令遵守を要請
Posted on | 9月 6, 2016 | No Comments
日本エステティック機構は2016年8月24日、消費者庁が発表した特定継続的役務提供事業者(エターナルラビリンス)に対する特定商取引法に基づく行政処分が行われたことを受け、9月6日、関係団体へ法令遵守の要請文を送付した。
同機構では、今回の行政処分における注視すべきポイントとして
1、特商法に基づく違反行為が7項目指摘されており、一部を除きそれぞの項目において具体的な事例が掲載されていること。
2、新規契約の勧誘、受付締結等一部業務停止処分、新規契約の勧誘、受付締結等一部業務停止処分、新規契約の勧誘、受付締結等一部業務停止処分が9ヵ月となっており、経営の継続が困難と想定される厳しい処分である
ことをあげている。
要請文では、今回の処分を踏まえ、各サロンで点検を行い、法令遵守の徹底を図ることを求めている。
要請文を送付した業界団体は以下のとおり。
一般社団法人 日本エステティック振興協議会
一般社団法人 日本エステティック協会
一般社団法人 日本エステティック業協会
一般社団法人 日本エステティック工業会
一般社団法人 日本全身美容協会
世間を騒がす不祥事が続発するエステティック業界だが、また消費者を愚弄するような事案が発生し、グレーな業界がよりブラックに近づいた。これを機にエステティック業とは一線を画す理美容業界がエステティックサービスを取り込むチャンスかもしれない。
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