オーナー理美容店を対象に受動喫煙防止の助成金
Posted on | 12月 16, 2019 | No Comments
全国生活衛生指導センターは、理美容業など生衛事業者で労災保険適用外の個人事業者を対象にした「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」の相談案内を2019年12月16日改めて発表した。
労災適用事業者は、労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができるが、一人営業の零細事業者は適用されなかったのを回避し、零細事業者の多い生衛業の受動喫煙防止対策を推進するのが狙い。対象はいわゆる一人親方(一人オーナー理美容店)。
助成額は、かかった費用の二分の一で100万円が限度額。受付は申請順で、申請額の総額が予算額に達した場合、申請受付を締め切る。
詳細・申込みは、所轄の都道府県生活衛生営業指導センターへ。
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