外国人理美容師の就労を禁止 カンボジア
Posted on | 7月 18, 2019 | No Comments
東南アジアへの進出を目指す日本の理美容サロン企業が近年増えているが、カンボジアでは外国人理美容師の就労を禁止した。
同国労働職業訓練省が、理美容業など含む10分野での就労を禁止する措置をとったとの現地各紙が報道を引用して、『カンボジア ビジネス パートナー』(カンボジア・プノンペン)が2019年7月17日伝えた。
禁止される職業は理美容師のほか、タクシーやバイク便の運転手、屋台の売店、商品販売など。低所得の労働者や家族経営の小規模事業者を保護するため。
また、外国人が民間企業の管理者の地位を占めることも禁止した。
なおカンボジアでは、93カ国約16万人の外国人がカンボジアで働いているという。
東南アジアでは国によって、理美容師の資格制度や理美容店の営業許可制度などが異なる。また現地従業員を雇用する場合も、労働者保護の法律が国によってことなるため、入念な情報収集が必要になる。
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