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レーザー脱毛、ホワイトニングなどの医療を指定役務に

Posted on | 12月 1, 2017 | No Comments

経済産業省商務・サービスグループ商取引監督課は、「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」、「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されたの受けて、2017年11月29日施行日を発表した。

改正法は、安全・安心なクレジットカード利用環境を実現するため、クレジットカード加盟店にクレジットカード番号等の取扱いを認める契約を締結する事業者(加盟店契約会社)について登録制度を創設し、加盟店への調査を義務付けるとともに、加盟店等に対してもクレジットカード番号等の適切な管理や不正使用対策を義務付けたもので、次の内容。

1.報告徴収の範囲
経済産業大臣が、法改正により新たに規制の対象となった加盟店契約会社や加盟店等から報告させることができる事項(加盟店が実施するクレジットカード番号等の不正利用防止措置等)を規定する。

2.美容医療を指定権利・指定役務に追加
特定商取引に関する法律施行令の改正を受け、割賦販売法の規制の対象となる指定権利・指定役務に「美容医療」(レーザー脱毛、ホワイトニング等)を追加する。

施行期日は、1が平成30年6月1日から、2が平成29年12月1日から施行される。

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タグ: レーザー脱毛, 経済産業省, 美容医療

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